新型コロナウイルス感染拡大によって緊急事態宣言が発令されてから約2か月が経ちます。
8都道府県を残し解除が徐々に進んでいますが、世界を見渡してみると第二波、第三波の懸念が消えておりません。
新型コロナウイルスで治療もしくは死亡された場合、医療保険や生命保険が使えるのかどうか、各保険会社の対応がおおよそそろってきましたので、ここでまとめておきたいと思います。
医療保険
様々な病気や怪我の入院や手術、通院を保障する保険が医療保険です。
各保険会社で細かく保障の差がありますが、多くの医療保険が『入院と手術』を主契約としています。
詳細は各保険会社の約款を確認する必要がありますが、今回は参考としてネット生命保険として知名度の高い『ライフネット生命』約款を確認してみます。
入院給付金の支払い
支払事由(入院給付金を支払う場合)
被保険者が、保険期間中に、責任開始時点以後に発生した傷害または発病した疾病(異常分娩を含みます。以下、同じです)を直接の原因として、第1条(用語の意義)に定める病院または診療所に、治療を目的として入院をしたとき
ライフネット生命 終身医療保険(無配当・無解約返戻金型)(2019)普通保険約款 P-5
『第1条(用語の意義)に定める病院または診療所』とは
病院または診療所つぎの(1)または(2)に該当する施設のことをいいます。
ライフネット生命 終身医療保険(無配当・無解約返戻金型)(2019)普通保険約款 P-3
(1)医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所(患者を入院させるための施設と同等の施設を有する柔道整復師法に定める施術所において、四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受ける場合には、その施術所を含みます。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含みません
(2)(1)と同等の日本国外にある医療施設
上記の通り、入院給付金が支払われる条件として、『治療を目的として病院への入院』が必須条件となっています。
例えば今回の新型コロナウイルスで発生していたケースとしては、『医療機関へ入院できずホテル等の施設に滞在せざる終えなかったケース』だと支払い対象から漏れてしまいますが、今回はライフネット生命含め、多くの生命保険会社が下記のような特別な取り扱いをしています。
3.入院に関する取り扱い
新型コロナウイルス感染症以外の原因を含め、本来入院による治療が必要な状態であったものの、病院等の事情により入院できず、医師の管理下で自宅やその他施設で療養した場合や、当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合は、本来必要であった入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、その期間についても入院としてお取り扱いし、入院給付金をお支払いいたします。
ライフネット生命公式サイト 「新型コロナウイルス感染症」に関連したご案内について(最終更新日:5月18日)
本来であれば給付対象から外れてしまう方も給付可能となる可能性が高いので、まずは契約保険会社へ問い合わせましょう。
死亡保険
被保険者が死亡した場合に保険金支払い対象となるのが『死亡保険金』ですが、生命保険は『被保険者が死亡した場合に支払う』というシンプルな保障のため、『災害死亡のみ保障対象』といった保険契約ではない限り新型コロナウイルスを直接の原因として死亡されても支払いの対象となります。
ただ、保険会社の生命保険の中には特約で『災害死亡』といった追加の保障を付けられる会社もあります。
もともとの商品設計上『自然災害』や『感染症』に対して支払われる保障ですが、新型コロナウイルス感染症に関しては想定していなかったため、感染拡大当初は各社この特約の取り扱いに関してまちまちでしたが、この記事を書いている本日時点では、多くの生命保険会社が『新型コロナウイルス感染症』で死亡された被保険者に対して『災害死亡保険金を支払う』という特別な取り扱いとなっております。
まとめ
特別な取り扱い
医療機関以外への在宅指示を受けていても、医療保険の入院給付金が支払われる取り扱を各社始めている
新型コロナウイルス感染症で死亡した場合、災害死亡保険金の支払い対象とする取り扱いを各社始めている
引き続き情報を発信していきます。
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