持続化給付金のオンライン申請~準備編~

マネーリテラシー

こんにちは。兼業サラリーマンのjunです。

私は兼業で保険コンサルの仕事をフリーランスとして請け負っているのですが、新型コロナウイルスの影響で2月ころから依頼が減り、4月には感染を防ぐためにクライアントとの面談を控えておりました。なので、昨年比で売上は50%以下に減っていたので、申請が可能かどうか確認してみたところ、どうやら該当しそうなので、とりあえず電子申請してみようと思います。

制度概要

まずは公式サイト『持続化給付金』で確認します。

トップページでもアナウンスしていますが、この混乱に乗じて偽サイトが横行しているようなので注意しましょう。

持続化給付金とは?

感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。

中小企業庁

公式サイトでは上記のように説明されています。

『再起の糧』使わせていただきましょう。

給付額

給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします。

月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

中小企業庁

今回は『個人事業主等のみなさま』を解説していきます。

給付額の算定事例を見ていきます。

■給付額の算定式

S:給付額(上限100万円)

A:2019年の年間事業収入

B:対象月の月間事業収入

詳細を確認するまで気がついていなかったのですが、50%を下回っている”任意”の月でいいようです。算定式を加味すると、前年度と本年度を比較して、その差が最も大きい月でかつ100万円を超えない月を任意月にしたほうが良さそうです。

私は緊急事態宣言前後から事業活動を自粛していたため、4月度の売上が立たなくなってしまいました。

今回は青色申告者で進めていきますが、注意事項として下記の文言がありました。

※ただし、青色申告を行っている者であって、

所得税青色申告決算を提出しない者(任意)

②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者

③相当の事由により当該書類を提出できない者

は、次項の白色申告を行っている者等と同様に、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとする。

中小企業庁

そもそも①〜③をクリアしていないと青色申告のメリットである控除が受けられないので、そもそも上記に該当する人は白色申告だと思うのですが…

青色申告者と白色申告者の持続化給付金の算出方法の違いは、白色申告者は昨年1年間の事業収入を12で割って、その額より50%以上減少している任意月を対象とするところが違います。

1年通して毎月の売上があまり増減しない事業主ならどちらでも変わらないということですね。

『給付額算定シミュレーション』ができるexcelリンクも貼ってあるので、ご自身で確認してみてください。

それでは申請していきます。

申請方法・必要書類等

〇2019年(度)の確定申告書類
〇対象月の売上台帳等
○通帳のコピー
【個人事業者のみ】
〇本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)

すでに本年度の確定申告は済んでしまっているので、探さないと出てこないものもあります。

次回は実際の電子申請についてレポートしていきます。

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