こんにちはjunです。
今回は住宅ローンの完済後の手続きについて書きます。
住宅ローンレンジャーの悲願!! 完済。
ついにこの日がやってきました。
そう!住宅ローンの完済ですっ!!
これで晴れて住宅ローンレンジャー引退です(涙)
でも近日中に再度不動産ローン組むので一生ローンレンジャーの予定です(涙)
完済後、住宅ローンを組んでいた銀行から完済後に行う手続きが書かれた書類が送られてきました。
私は某銀行の預金連動型住宅ローンを組んでいたのですが、契約時に預けていた(人質)各書類が戻ってきました。
その中に『抵当権の抹消』について、所轄の法務局へ提出せよと記載がありましたので、早速ググりました。
そもそも抵当権とは?
抵当権(ていとうけん, 英: Hypothec)とは、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済(優先弁済的効力)を受ける権利を言う。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。
wikipedia
住宅を購入する場合、一般的には銀行からお金を借りて(住宅ローンを組む)マイホームを手に入れます。(キャッシュで買える人が羨ましい)
この時、住宅ローンが返済できなくなった時の為に、その土地と建物の権利を銀行にします。銀行は、お金を貸している相手がお金を返してくれなくなった場合、その土地と建物を第三者へ売却して返済に充てることが出来ます。
これが『抵当権の登記』です。
なので、銀行に借りていたお金を返した場合はこの『抵当権』を抹消して、銀行の権利を無くしてもらいます。
抵当権の抹消に必要な書類
法務局は平日しか開庁していない為、平日法務局へ出向くことが出来ない方は司法書士に依頼するしかありません。申請くらいはオンラインでできるようになってほしいものです。
抵当権抹消に必要な書類は以下の5点です。
①抵当権抹消登記申請書
②抵当権設定契約証書
③登記識別情報通知
④弁済証明
⑤委任状
※認印でもよいのでハンコの持参も忘れずに
①の『抵当権抹消登記申請書』は、法務局のwebサイト『住宅ローン等を完済した』からダウンロードできます。
②~⑤の書類は、住宅ローン契約時に銀行が保管していますので、完済後に銀行から送られてきます。
上記の5つの書類をもって法務局へ行くのですが、何分初めてのことなので事前に法務局へ記入方法などの確認で電話しました。
事前に電話して正解でした。
なんと、法務局では提出書類のサポートは行っていないとのことでした。あくまでも書類を受理するだけの窓口のようです。
ただ、私の住んでいる地域の所轄の法務局では毎週火曜~木曜は個別相談が可能と教えてくれました。
早速申し込んで当日を迎えました。
事前に書類を準備しておくとスムーズ
当日法務局へ出向いてわかったこと。それは、相談時間が30分しかないということでした。
事前に書類を準備しておかないと、再度相談予約をする羽目になります。
あと、ハンコも忘れずに。地味に取りに戻る羽目になりました。。。
上記でも解説している『抵当権抹消登記申請書』は、事前にわかる範囲は記入していくことをオススメします。
ただ、私のように複数登記された土地の上に建物が建っている場合や、配偶者や両親などとの共同持ち分になっている場合などは、法務局のwebサイト『住宅ローン等を完済した』からダウンロードした書類では対応できませんので、必要書類を持っていき、その場で記入していきます。
かかった費用は…
無事相談員さんのおかげで書類の準備ができたら、最後に印紙を購入して提出です。
登録免許税は土地と建物それぞれ1,000円ずつです。
土地が複数の筆に分かれている場合はその数分1,000円の登録免許税がプラスで必要です。
登記完了まで約1週間
書類提出を済ませると、その場で登記完了証の交付日を教えてくれますので、交付日から3か月以内に取りに行きましょう。
手続きは以上で完了です。
まとめ
上記の手続きは司法書士さんへ任せることもできますが、1~2万円ほどの費用が発生します。
平日どうしても法務局へ行く時間が取れないという方は仕方ありませんが、可能な方はご自身でされることをオススメします。
大まかな流れは以下の通りです。
銀行から『抵当権抹消』についての書類が届く
↓
法務局のwebサイトから申請書類をダウンロードしてわかる範囲を記入
↓
所轄の法務局へ電話して相談予約
↓
法務局で申請書の記入。必要書類を添付し登録免許税を支払い申請
↓
約一週間後から3か月以内に再度法務局へ出向き完了証を受け取る
かかる時間は、法務局のwebサイトからダウンロードした申請書のわかる部分の記入に数十分と、当日法務局でかかる約30分くらいでした。
時間は有限ですが、ご自身の所有する不動産の登記の流れなどを把握するいい機会になると思いますので、ぜひご自身で手続きしてみてくださいね。
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