こんにちはjunです。
本日は『相続』が『争族』になってしまうのを事前に防ぐ情報を発信します。
誰もが巻き込まれるリスクがある!?
年間400名ほどの方の相談にのっていると、『うちはもめるほど財産ないから』や『家族みんな仲いいから』とおっしゃる方がほんと多いなぁと感じます。でも、現実はそんなことありません。
最高裁判所が毎年刊行している『平成30年度司法統計年報』によると、『遺産分割事件(家事調停・審判)』の新受件数は年々増加傾向にあることがわかります。その遺産分割トラブルの33%を占めるのが1000万円以下です。
1000万円と聞くと高額に感じると思いますが、金融広報中央委員会が公表している『平成30年度家計の金融行動に関する世論調査 (二人以上世帯調査])(単身世帯調査)』のデータを参照すると、70歳以上の二人以上世帯の平均貯蓄額は1780万円ということがわかります。
相続時は預貯金の他、保険金や株式などの有価証券、土地建物も加わってきます。
多くのご家庭でまとまった金額の相続が発生する可能性があるということがわかります。
以前であれば『財産は長男(長子)が引継ぎ墓と共に管理し後世へ繋げる』という慣習に従い、意見する家族はそう多くありませんでしたが、核家族社会になって久しい今日、ネットの普及によって多くの人が法律の知識を得られる時代ですし、家族間の絆もドライです。
まずは関係図で自分やパートナーの血縁関係を確認
まずは『法定相続』と『遺留分』を明確にするためにも、相続人との関係図を書いて法定相続人の範囲を事前に把握しておくことが重要です。
上記の家族構成を例に説明していきます。
法定相続分
法定相続を図にすると下記のようになります。
『自分』さんが亡くなると、配偶者と子で半分ずつ遺産分割します。
では、最近多い『ディンクス』の場合はどうでしょうか。
『自分』さんが亡くなると、配偶者の他に『自分』さんの『親』や、場合によっては『兄弟姉妹』も法定相続人となります。
もめる原因の一つ、配偶者と配偶者の親は『他人』という点です。さらに兄弟姉妹になると、その先にも配偶者がいる可能性があり、さらに他人度が増します。
『自分』さんが自宅を所有していて、現預金があまりなかった場合、『自分』さんのご両親やご兄弟が法定相続分を主張した場合、配偶者は自宅を売却して法定相続分を『自分』さんの『親』や『兄弟姉妹』に支払うという最悪なケースが出てきます。
では、事前に『自分』さんが遺書を残していて、財産はすべて『配偶者』に相続させるとしていた場合、このケースは防げるのでしょうか。
遺留分
ここで問題になってくるのが下図の『遺留分』です。
たとえ『自分』さんがケース①のように遺書を残していたとしても上記のように『自分』さんの『親』は遺留分を主張することが出来ます。
相続金額や遺留分が事前に概算でもわかっていれば、遺留分として預貯金を確保しておいたり、生命保険の保険金で確保しておくなど事前の対策をとることが出来ます。
当Blogでは資産形成の情報発信もして行きますが、こういった資産保全の情報発信もして行きます。
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